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スタッフブログ

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2025年4月25日

スタッフ日記

沖縄不動産売買でよくあるトラブルとその解決法5選


沖縄県の不動産売買市場は、2024年7月1日時点の地価調査で前年比+5.9%の上昇を示し、住宅地の伸び率は全国1位を記録しています。このように地価が高騰している一方で、買主・売主ともに以下のようなトラブルに直面するケースが増えています。40代以上の男性の皆さまが安心して沖縄の不動産売買を進められるよう、具体的な解決法をご紹介します。トラブル1:重要事項説明不足による誤解不動産売買では、宅地建物取引士による「重要事項説明」が契約前に義務付けられています。しかし、説明が駆け足で行われたり、専門用語ばかりで理解できないままサインしてしまい、後で意図しない負担(管理費や修繕積立金など)に驚くケースがあります。解決法契約前に余裕をもって日程を確保し、説明事項をあらかじめ資料で目を通す。わからない用語はその場で質問し、納得できるまで確認する。必要に応じて、信頼できる第三者(司法書士や建築士)にも同席を依頼する。​トラブル2:価格認識のズレによる交渉決裂沖縄県の土地売却は平均約2,710万円、戸建ては約3,630万円で成約しており、売買期間も土地約4.4ヵ月、戸建て約3ヵ月が目安です。このデータを知らずに「相場よりも高く」「あるいは安く」提示してしまうと、交渉がまとまらない原因になります。​解決法最新の成約事例データを基に価格帯を把握し、売主・買主双方が納得できるレンジを探る。価格交渉時には「地域特性」「日照・眺望」「築年数」などを具体的に説明して、客観性を持たせる。トラブル3:境界線・権利関係の不明確さ「隣接地との境界がはっきりしない」「農地転用や地役権の設定が残っていた」といった権利関係の瑕疵は、引渡し後の大きなトラブルにつながります。解決法売主側で境界確定測量をあらかじめ実施し、公図・登記簿と現地を照合する。境界標(コンクリート杭や境界石)が見当たらない場合は、測量士と隣接者立会いの上で確定する。契約書に「権利関係に不備があった場合の責任範囲」を明記しておく。​トラブル4:融資審査落ちによる契約白紙化買主が住宅ローン審査に通らず、契約を白紙にしなければならないケースがあります。特に40代以上の方は、年収や借入状況によって審査が厳しくなることも。解決法物件探し前に複数の金融機関で事前審査を受け、借入可能額の目安を明確にする。つなぎ融資やフラット35など、審査基準の異なるローン商品を組み合わせる方法も検討。売主側も「審査通過を条件とする特約」を契約書に盛り込み、万一の際のリスク分担を明確化。トラブル5:引渡し遅延・瑕疵(かし)責任問題引渡し日が延びる、引渡後に雨漏りや設備故障が見つかると、引越しの予定が狂い、補修費用の負担を巡って売主・買主間で紛争に発展します。解決法売主・買主立会いのもと、鍵引渡し前に最終立会検査を実施し、物件の状態を写真とチェックリストで記録。瑕疵保険(既存住宅売買瑕疵保険)に加入し、引渡し後の補修費用を保険でまかなう。契約書に「遅延損害金」「瑕疵対応の期限と範囲」を具体的に定めておく。沖縄の不動産売買は、市場の活況と同時にトラブルリスクも高まっています。ご紹介した5つの対策を実践することで、安心・安全な取引を実現できます。詳しいご相談や物件査定は、ぜひAHC株式会社までお気軽にお問い合わせください。

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2025年4月23日

管理業務

管理物件 結露・カビ 続き②


はいさい、AHC砂川です。以前に投稿した管理物件1室の結露・カビについて、出来る限りの処置を行っています。前回のブログ⇓https://www.ahc-map.jp/blog/post433https://www.ahc-map.jp/blog/post454結露は間違いないですが、あまりにも異常なカビ発生状況の為、どこかしら外気が浸入していると考えています。いろいろネット等でも調べ、こちらの記事に辿り着きました。https://sumai.okinawatimes.co.jp/commons/special/detail/16640この原因もあり得るかも・・・ということでカビが発生した部屋とちょうど退去した複数部屋を確認しました。躯体とボードに隙間ありました。室内給気口と躯体に開いている穴の径サイズは合っておらず、スリーブもない為、取り込んだ外気は給気口の隙間からボード内へ侵入しているものと思われます。調査した部屋全てです。この状態だと、エアコン付けたら壁内結露発生するのでは?ボードに打っているビスサビも繋がってきます。↑給気口だけではなく、感知器や照明シーリングを留めているビスも同じように錆びています。隙間にバックアップ材詰めてコーキングしました。感知器配線もやり替えている部屋なので、次の退去時にサビ状況の症状確認を行います。この異常な状況をどうにか原因究明に繋げたいですね。。。また進捗あったら報告します。

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2025年4月23日

スタッフ日記

農業振興地域とは?


農業振興地域とは?土地を売買したり、活用方法を考えるときに避けて通れないのが「農業振興地域(農振地域)」という制度です。とくに沖縄県糸満市のように農業が盛んな地域では、この指定があるかないかで土地の価値や使い道が大きく変わってきます。⸻■ 農業振興地域とは?農業振興地域とは、**「将来にわたって農業を続けるために守るべき土地」**として、市町村が指定したエリアのことです。これは「農業振興地域の整備に関する法律(農振法)」に基づいて定められていて、目的は次のとおり• 農業を効率的に行えるよう、農地を計画的に守ること• 無秩序な宅地化や開発から農地を守ることつまり、不動産として見た場合、**「自由に家を建てたり商業利用したりできない可能性がある土地」**ということです。⸻■ 不動産売買・開発時のポイント1. 農地転用が厳しい• 農業振興地域内の農地は、原則として農地以外の使い方(住宅・店舗・駐車場など)はできません。• 転用するには「除外申請」や「農地転用許可」が必要。しかも、許可されるとは限らず、審査に半年〜数年かかることもあります。2. 地価は安めだが、使い道が限定される• 一般的な宅地よりも価格は抑えられる傾向にありますが、その分、使い道が限定的です。3. 市町村によって扱いが違う• 同じような条件の土地でも、市町村ごとの計画や方針によって転用の可否や難易度が変わります。⸻■ 糸満市で注意したいこと糸満市では農業用地が多く、農振地域に指定されている土地も少なくありません。不動産売買や相続、土地活用の際は、• 「この土地は農業振興地域か?」• 「農用地区域(青地なのか?白地なのか?」• 「除外申請は可能か?」といった点を、事前に市役所や農業委員会で必ず確認する必要があります。不動産の売買・賃貸・管理はAHC株式会社にお任せください!プロのスタッフが親切丁寧にご対応いたします!※査定も無料にて即日行います!お問い合わせはこちらから・電話番号:098-992-5522・メール :info@ahc-map.jp・営業時間:9:30~18:30・所在地 :沖縄県糸満市西崎町3-7-7

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